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- 2022.07.23
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性病を他人にうつしてしまったら慰謝料を払わなければならないの?
性病は感染すると自然に治ることはありませんし、場合によっては症状がほとんど出ないため、感染していること自体に気付かない場合もあります。
そのためセックスをした結果、相手に性病をうつしてしまう、逆にうつされてしまう、これは可能性としてはどちらもじゅうぶんにあり得るものです。
とは言うものの、実際に性病をうつされてしまったほうとしては、たまったものではありませんよね。
「性病をうつされた!訴えてやる!」と考える人が出てきても、不思議ではありません。
そうすると、もし自分が性病を誰かにうつしてしまった場合、相手に対して慰謝料を払わなければならないケースも出てくるのではないか、と気になる人もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、性病をうつすのはそもそも訴えられる対象となって慰謝料を払わなければならないのか、そして逆に性病をうつされた場合は慰謝料を請求できるのか、について解説していきます。
そもそも他人に性病をうつすと犯罪になる?
そもそもの問題として、他人に性病をうつすと犯罪になってしまうのでしょうか?
もし性病をうつしたことで犯罪になるのだったら、世の中は犯罪者だらけ、ということになってしまいますよね。
まずは相手に性病をうつしてしまった場合、法律上はどのような罪に問われる可能性があるのかを説明しましょう。
相手に性病をうつすと刑事法上は傷害罪に問われる可能性がある
もし自分が性病に感染していることを自覚しているにも関わらずにセックスをして、性病を相手にうつしてしまった場合は、厳密に言えば刑事法上は「傷害罪」に問われる可能性があります。
また自分が性病に感染している、と自覚していなかった場合は「過失傷害罪」の可能性があるのです。
「傷害罪」の場合は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金、そして「過失傷害罪」の場合は、30万円以下の罰金が科されます。
実際には性病をうつしても訴えられる可能性は低い
では実際問題として、性病をうつして訴えられる可能性はどの程度あるのでしょうか。
実際には、誰かに性病をうつしてしまったとしても訴えられる可能性は低い、と言えます。
訴えること自体は、性病をうつされた側が病院で診察書をもらってくれば証明できます。
しかしそれだけではなく、誰にうつされたのか、本当にその相手が原因なのかを証明しなければなりません。
その際は相手とのセックスの様子や、お互いの交友関係などを徹底的に調べられることになりますし、もし相手が「自分のせいではない」と言い出した場合は、相手のせいで自分が性病に感染したことを証明しなければなりません。
そのあたりのハードルが高すぎるため、実際に性病をうつされたことで訴訟をおこなう人はほとんどいないわけですね。
性病をうつされたことでの訴訟例がないわけではない
性病をうつされたことでの訴訟例はほとんどない、と書きましたが、そういった例がないわけではありません。
たとえば2014年、HIVに感染している男性が5人の女性を強姦した、という事件があります。
ただしこの場合は、あくまでも「強姦」がメインの罪として問われており、HIVを女性に感染させようとしたことについては特に大きく扱われてはいません。
このように性病の有無よりも「相手を強姦した」「相手を騙してセックスした」など、他に悪質な犯罪が関係しているときには当然訴えられることになります。
もし自分が性病をうつされたら慰謝料を請求できる?
実際に性病をうつされたことで訴訟をおこすケースは少ないのですが、もし自分が性病をうつされたら慰謝料くらいは請求したくなりますよね。
また風俗店などで遊んで、その結果として性病をうつされた場合は、風俗嬢だけでなく風俗店そのものからも慰謝料をもらえるのではないか、と考えるかもしれません。
では性病をうつされた場合、慰謝料を請求するためにはどのような方法を取れば良いのでしょうか?
また風俗で性病をうつされた場合は、慰謝料はもらえるのでしょうか?
性病をうつされたときに慰謝料を請求するための方法
性病をうつされた場合、慰謝料を請求するためにはなによりも先に病院へ行って、医師の診断書をもらわなければなりません。
診断書がなければ、本当に性病に感染したことを証明できなくなってしまうので、慰謝料を請求する前提条件が成り立たなくなってしまうわけですね。
また慰謝料を請求する相手が、確実に性病をうつした相手であることを証明しなければなりません。
もし自分が他にも同時期にセックスした相手がいた場合などは、この証明は非常に難しくなるでしょう。
たとえ自分がその相手としかセックスをしていなかったとしても、逆に言えば「その相手としかセックスをしていない」ことを証明しなければならないため、それも難しいのがわかりますよね。
性病に感染した時期に、相手と性病に関してのメッセージのやり取りをしていたり、相手から「自分が原因だ」との言葉を引き出していたりしていれば、まだ証明できる可能性があります。
といっても、それでも確実とは言えませんので、もし慰謝料を請求するのであれば弁護士への相談が必須となるでしょう。
性病をうつされた場合の慰謝料はどの程度?
性病をうつされた場合、慰謝料を請求したとして実際にはどの程度の金額になるのでしょうか。
慰謝料の請求額は自分で設定できますが、あまりにも現実離れした額だと当然却下されてしまうでしょう。
例としては、2016年にインターネットの婚活サイトで出会った相手から性病をうつされ、慰謝料が認められた裁判があります。
この裁判では、性病に感染させたことに対する慰謝料を30万円とする判決が出ており、この数字はある程度の参考になるでしょう。
しかしこのケースも、婚活サイトで出会った相手から性病をうつされたことに加えて、その相手が既婚であったという「不貞行為」があったことからの訴えとなっています。
単純に「性病をうつされた」という場合ではないので、実際に性病をうつされた際の慰謝料の額はケース・バイ・ケースとしか言えないようです。
風俗店で性病をうつされた場合は慰謝料は請求できる?
では風俗店で性病をうつされた場合、慰謝料請求ができるかの問題ですが……こちらも現実問題としては難しいようです。
自分がその風俗店で遊んだことが性病に感染した原因である、と確実に立証するのは、こちらも簡単なことではありません。
また「風俗店で遊ぶ」という行為自体が「性病に感染する危険性を受け入れている」とも考えられます。
実際に風俗店が性病をうつされたお客から訴えられた、という例もないようですので、それがもし慰謝料をもらいたいと思っても実際には難しい、という証明と言えるでしょう。
性病をうつして慰謝料を請求される可能性はゼロではない!
セックスをした相手に性病をうつしたとしても、慰謝料を求められるケースは多くはありません。
しかし慰謝料を請求される可能性はゼロではない、ということは知っておくべきです。
万が一の場合を考えて、普段から定期的に性病検査を受けておくのが、自分の身を守る方法となります。
名古屋市中区「栄」駅近くの「AMORE CLINIC(アモーレクリニック)」では、複数の性病検査が同時に受けられるコースも設定されています。
もしも慰謝料を請求されたら、性病検査にかかるお金よりもはるかに大きな金を失うことになりますので、あらかじめ性病検査を受けて、もし感染が発覚したらすぐに治療しましょう!